2019-05-09 第198回国会 参議院 国土交通委員会 第10号
また、届出義務制度につきましても、本法案におきまして、省エネ基準に適合していることを証明する民間審査機関による評価書が提出される場合に、その事務、行政庁の方の事務を簡略化するということで、審査手続の合理化を進めることとしております。
また、届出義務制度につきましても、本法案におきまして、省エネ基準に適合していることを証明する民間審査機関による評価書が提出される場合に、その事務、行政庁の方の事務を簡略化するということで、審査手続の合理化を進めることとしております。
内閣府に広義の調整事務の全てを担わせ、また実施事務を担当する外局の多くを附置することは、内閣府の組織を膨大なものとし、かえってその総合調整機能に支障を来すおそれがあることから、人事・組織管理等の行政管理事務、行政監察事務等については、別に主務の大臣を長として総務省を設ける、これはもう実施されているようです、これを担わせることによって、人事機能の所属については、総務省ほか、内閣官房、内閣府との関係において
具体的には、国家公務員制度の企画及び立案、中央人事行政機関たる内閣総理大臣の所掌する事務、行政機関の機構及び定員に関する審査等に関する事務をつかさどることとします。
具体的には、国家公務員制度の企画及び立案、中央人事行政機関たる内閣総理大臣の所掌する事務、行政機関の機構及び定員に関する審査等に関する事務をつかさどることとします。
具体的には、国家公務員制度の企画及び立案、中央人事行政機関たる内閣総理大臣の所掌する事務、行政機関の機構及び定員に関する審査等に関する事務をつかさどることとします。
具体的には、国家公務員制度の企画及び立案、中央人事行政機関たる内閣総理大臣の所掌する事務、行政機関の機構及び定員に関する審査等に関する事務をつかさどることとします。
なんですけれども、自律的労使関係制度の措置にあわせまして、人事行政関連機関のあり方を見直すというのが大きな柱になっておるわけでありまして、公務員庁、内閣人事局、それから人事公正委員会といった新たな組織を設置するということでありますけれども、それに伴いまして、他方、人事院とか官民人材交流センターは廃止をいたしますし、それから総務省におきましても、人事・恩給局、行政管理局、国家公務員制度の企画立案等に関する事務、行政
それから、総務省においては、国家公務員制度の企画立案等に関する事務、行政機関の機構、定員等に関する事務を担わなくなっていきますので、ここで二局が廃止をされるということになります。
例えば、納税のための会計ソフト導入、納税のための人員手当て、納税のために役所に出向く時間などなどのもろもろを計算しますと、例えばアメリカですと、徴税事務、行政側にかかっているコストの何倍も納税者側は負っている、こういう計算なんですね。
このままでいったら、本当に二重事務行政になる。何のための内閣人事局なのか、何を人事局はやるのか、役割がさっぱりわからなくなってしまう、そういうことであります。 次の質問に移りますが、九日の仙谷大臣の御答弁の真意をちょっと確認したいんです。 大臣、固定的、指定的ポストの天下り根絶ということについて、こう御答弁になりました。
今、御案内のとおり経団連との間でもタスクフォースを立ち上げましたし、これは電子政府とも一体化して、クラウドを使って事務行政のさまざまな無駄やあるいは非効率な部分を排除していきたい、こう考えておりますし、そこで産業政策自体をやれるようにしていきたい。
内閣人事局は、国家公務員制度の企画及び立案に関する事務、中央人事行政機関たる内閣総理大臣の所掌する事務に関する事務、国家公務員の総人件費の基本方針及び人件費予算の配分の方針の企画及び立案並びに調整に関する事務、行政機関の機構及び定員に関する審査に関する事務等をつかさどることといたします。
内閣人事局は、国家公務員制度の企画及び立案に関する事務、中央人事行政機関たる内閣総理大臣の所掌する事務に関する事務、国家公務員の総人件費の基本方針及び人件費予算の配分の方針の企画及び立案並びに調整に関する事務、行政機関の機構及び定員に関する審査に関する事務等をつかさどることといたします。
ちなみに、当時、十五万人ということをどういうふうに立法時に説明しているかといいますと、「おおむね人口十五万前後の市におきましては、職員数が千五百人前後になるようでございますが、その程度の職員を擁する地方団体におきましては、人事委員会を設けまして、それによつて任命権者と事務行政に関する機能を分担させることの実益と、それに要する経費等をにらみ合せまして、その必要性が肯定されるのではないかと考えたのでございます
そういう基本的な事務行政は、これ正に自分の町は自分で守るというのは消防の基本理念でもございますけれども、そういう基本的なものは住民に最も身近な行政主体である市町村において、その責任において実施するというのがこれはもう適当であるというふうに思います。
問題は、地方自治法第二条で言っております地方公共団体の行う事務でございますけれども、これは今申しました第二条では四つに分類しておりまして、固有事務、団体委任事務、機関委任事務、行政事務というふうに分けております。 このうち固有事務というのは、計画事務それから実施事務ともに地方が分担している部分であります。
そういうふうに考えますと、この団体委任事務、行政事務というのは、地方公共団体の中で行われている事務の中でも少なくとも二分の一ぐらいを占めているというふうに思っているわけであります。 ところが、先ほども申しましたように、これまでの地方分権の議論というのは主として機関委任事務に集中しておりました。
第三に、共同事業の規制緩和は、従来踏み込めなかった訴訟事務、行政手続等に至るまで一貫して法律サービスを提供できるように改めるもので、外国法事務弁護士自身が日本法を扱えないという原則があるとはいえ、実際の共同事業に当たっては、巨大な資本と情報網を持つアメリカ大ローファームとの力関係で事実上日本弁護士を雇用する形となることは明らかであり、弁護士法上も問題があり、賛成できません。
また、共同事業の規制緩和は、従来踏み込めなかった訴訟事務、行政手続等に至るまで一貫して法律サービスを提供できるように改めるもので、外国法事務弁護士自身が日本法を扱えないという原則があることは言うまでもありませんけれども、実際の共同事業に当たっては、巨大な資本と情報網を持つ米大ローファームとの力関係の上で、事実上、日本弁護士を雇用する事態となるおそれがあるなど、弁護士法上の根本問題ともなり、到底賛成できないところであります
○小里国務大臣 ただいまお話、御指摘ございましたように、昨年の十二月、大蔵省の金融事務行政に関する近年の監察の結果を報告申し上げておったわけでございますが、残念ながら、その前後から今日に至るまでの間、極めて国民の批判を受けるに顕著な不祥事件が発生をいたしておりまして、私どもも大変残念に思いますと同時に、日ごろ行政監察の任に当たる機関として、大変ざんきにたえなく思っておるところでございます。
○西田(猛)委員 何度も御答弁いただきましてまことに恐縮だとは思いますけれども一しかし、本当に、今申し上げた──ただ、私が認識していただきたいのは、国が本来行うべき事務、行政をつくっていくシステムの中に将来的にもまだ、要するに、じゃ問題があると言うと言い過ぎだとすれば、当然、万全ではないということであります。
したがって、司法、国防、外交以外のすべての国民にかかわる事務、行政は、これは住民を一番よく知っている身近な地方公共団体で行うべきであるという論を私は持っております。